司法書士コラム

 叔父の借金 ~支払う義務はあるの?~

柳生司法書士事務所看板


 ある日突然、借金の督促が届きました。あまり付き合いのなかった亡叔父の借金みたいです。叔父には子供がいると聞いていたのですが、払わなければいけないのでしょうか。

 人は亡くなると、財産も借金も相続人が相続します。子がいない場合は、被相続人の親(尊属)や兄弟が相続人となりますが、子がいる場合でも、その子が相続を放棄すると、法律上、子が最初からいなかった事として扱われます。したがって、親(尊属)が相続人となり、親(尊属)が既にいないか相続放棄をすると、兄弟が相続人となります。
 今回の場合は、相談者の父である、被相続人の兄が相続人となる事例において、その兄も既に死亡しており、兄の子である相談者が代襲相続人となる場合に該当したようです。ややこしい・・・。
 つまり、自分の父が既に無くなっている場合、父の実家など兄弟の家の相続問題に巻き込まれる可能性があるわけです。
 では、どうしたら良いのでしょうか。もちろん、相続放棄手続を速やかにとっていただくことをおすすめします。なかには、「オレとは関係ない問題だから知らん!」「そっちで勝手にやっとけ」と、手続を拒否する人がいます。しかし、ここまで手続が進んできていると、決して関係ないことではなく、相続人となってしまった自分自身の問題です。催告などにより、自分が相続人となったことを知ったときから三ヶ月以内に相続放棄の手続をとらないと、本当に借金を支払わなくてはいけない事になってしまいます。
 慌てず騒がず、でも急いで手続き下さい。

柳生司法書士事務所
定休日:土曜・日曜・祝日
〒507-0034 岐阜県多治見市豊岡町三丁目48番地
TEL:0572-26-8855 FAX:0572-26-8856