司法書士コラム

 自宅の土地・建物の相続手続き ~他の財産は一切無いんだけど、どうしたらいいの?~

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 父が亡くなりました。相続人は、母と私・弟の三人です。相続財産は、自宅の土地・建物以外にめぼしい財産は一切ありません。弟が相続権を主張する場合、売却するしかないのでしょうか?

 相続が発生(人が死亡)すると、相続人どうしで、誰が何を相続するか協議をします。これを遺産分割協議といいます。預貯金などが遺産の多くを占めるのであれば、比較的遺産分割はしやすい状況にあります。しかし、今回のように不動産だけの場合、分割協議ができないような状況になる可能性もあります。
 共有で相続して、人に貸す。売却して代金を分ける。などと色々考えたりもしますが、兄が親と同居で住んでいた場合など、引き続き住居として使用しなければならない状況ではそれも出来ません。
 そのような場合、「代償分割」という方法をとる場合があります。これは、例えば時価1,000万円の自宅を兄が相続する代わりに、兄が弟に対して、法定相続分相当の250万円を支払うなど、相続しすぎた財産の価格部分を支払うことにより、解決を図ろうとする手法です。
 250万円を支払うことだけをみると、贈与となってしまい、贈与税が課せられる事になります。しかしながら、遺産分割協議書に記載する(分割協議の一部とする)事により、1,000万円の遺産を、兄が750万円、弟が250万円相続したとみなされます。
 遺産の多くを相続した相続人に、代償分の支払能力がある場合によく使われる手法です。

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