司法書士コラム

 高齢の父が亡くなった ~認知症の母の相続手続はどうすればいいの?~

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 先日、父が亡くなりました。私達子供は二人兄弟なのですが、高齢で認知症を患う母がおります。相続手続はできるのでしょうか?

 被相続人(亡くなった方)の遺産を、それぞれ誰が相続するのか相続人全員で話し合い、決定することを遺産分割協議といいます。各々の相続人が、自分の考えで自分の権利を主張したり譲ったりする話し合いをするのですが、被相続人が遺言書を残さなかった場合、この遺産分割協議をしないと、相続手続が進まないこととなります。
 お尋ねの場合、自分の意思を話すことができない状態のお母様は、この遺産分割協議ができない状態にあります。このような時は、お母様の「成年後見人」を選任してもらうよう家庭裁判所に申し立てる必要があります。
 成年後見人が選任されると、お母様のかわりに、成年後見人が代理人として、遺産分割協議に参加し、協議を成立させます。
 成年後見人になるのには、司法書士などの資格は特に必要なく、親族でもなることはできます。しかし今回の事例では、同じ相続人の立場である子供が成年後見人になると、利益相反となってしまうので、遺産分割協議を行う為だけの特別代理人の選任も併せて申し立てる必要があります。
 成年後見人の選任を申し立ててから、選任が確定するまで、短くて一ヶ月ちょっと。申立準備期間を考慮すると、二ヶ月くらいの期間が必要となります。
 早めに専門家にご相談下さい。

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