司法書士コラム

 相続放棄したんだけど ~生命保険金は誰が受け取るの?~

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 夫が亡くなり、借金しか残らなかったので、相続放棄をしました。ほどなくして、保険会社から、妻である私に生命保険金を支払いたいと連絡がありました。受け取ることができるのでしょうか?

 相続を放棄すると、初めから相続人ではなかったことになります。よって、被相続人(夫)の財産(遺産)を相続することはできません。しかし、民法上の遺産とは、被相続人が亡くなった時に有している財産のことを指します。
 生命保険は、被相続人が亡くなるという条件が整ったとき、保険会社から受取人(この場合は妻)に支払われる、妻の財産であり、夫が有していた財産ではありません。そうです、遺産ではないのです。
 したがって妻は、亡夫の相続放棄をしても、保険契約上の受取人資格まで放棄するものではないので、この場合、保険金を受け取ることができるのです。
 但し税法は、民法と取り扱いが異なりますので、下記のように、「みなし相続財産」として相続税が課税される場合などがあります。

 夫が亡くなった場合、
 夫が保険を掛けていて、妻が受取人 ← 相続税(みなし相続財産として課税)
 妻が保険を掛けていて、子が受取人 ← 贈与税
 妻が保険を掛けていて、妻が受取人 ← 所得税

 色々と複雑な問題になる前に、私達専門家にご相談下さい。

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