司法書士コラム
子供がいない夫婦の夫が亡くなったら? ~ちょっと面倒かも?~
夫が亡くなると、預金や家の名義の相続手続を行います。子供がいなければ、当然、妻が相続する手続きを行います・・・が!!
子供のいない夫婦の場合、夫の相続人は「妻」と「夫の兄弟姉妹」です。(夫の父母がご健在の場合は父母が相続人になります。)
つまり、亡くなった夫名義の自宅を、妻の名義に変更するには、夫の兄弟等にハンコを押してもらわないといけないことになります。
場合によっては、ちょっと困難ですよね。
こんな時、遺言があると便利です。夫に「自分が亡くなったら全部妻に相続させる」内容の遺言を残しておいてもらえば、前述のようにハンコをもらわなくても、夫の財産を妻名義に変更することができます。
さらに、兄弟姉妹にはいわゆる「遺留分」も認められていないので、その遺言に異議を申し立てることはできません。
自筆証書・公正証書どちらでも効力は変わらないので、争いの有無に関係なく、スムースな手続きのため、遺言を書くことをおすすめします。
ただし、遺言書には色々と難しい要件がありまので、せっかく書いた遺言書が無効になるなど、使えなくなることもあります。
私ども専門家へ相談いただけると、その後の手続きを、より性格・円滑に行う事ができますので、いつでもご相談下さい。